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相続・遺言
人が亡くなると、悲しむ余裕もなく、やらなければならないことがたくさんあります。
葬儀の準備や四十九日などの法事、香典返し、役所への死亡届、亡くなった方の確定申告......
一方、遺族にとっては日常の生活を続けていかなければなりません。一家の大黒柱がお亡くなりになった場合には、家族の生活についても考えていく必要があります。
当事務所は法的な手続きが専門ですが、「法的にどうあるべきか?」ではなく、「依頼者の皆様がどうしていきたいのか?」を一緒に考えていくお手伝いをしたいと考えています。
【相続手続きの流れ】
- 相続人の調査
- 遺言の有無の調査
- 財産の調査、負債の調査
- 財産の資産価値の算定、相続税の試算
- 遺産分割協議
- 相続税の申告
- 遺産の名義変更手続き、預金の払い戻し、換価
- 遺産の分配、負債の支払い
手続きは一般的にこのような流れに沿って行いますが、難しいのは資産価値の算定と遺産分割協議です。
「ウチは資産なんてないから」とよくおっしゃられるのですが、実はその方が難しいのです。
ほとんどの方の遺産は自宅と預金です。お金であればキレイに分けられるのですが、自宅は分けられません。
資産価値といっても売却するわけではなく、相続人の誰かが「住む」場合、「住む」という利用価値は、どのように算定するか、迷うところです。
高齢の配偶者が住む場合には、その後の自宅の管理や介護施設に入る可能性も考えると、なおさら判断に迷います。
相続はケース・バイ・ケースで、正解はないと思っています。
皆様と一緒に考えるお手伝いができればと考えています。
遺言の仕方にはさまざまありますが、代表的な方法は、次の3つです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれメリット・デメリットがあります。また、相続対策には、遺言だけでなく、さまざまなやり方があります。
相続対策の目的は、次の3つに大別されるといえるでしょう。
- 相続税対策
- 特定相続人への承継の確定
- リスク対策
【1.相続税対策】
相続対策といえば、もっとも連想されるのが税金対策だと思います。
誰に、どの資産を、どのタイミングで、どのような方法で承継させるか?
税務対策は税理士の専門分野ですが、資産承継の法的手法は私ども司法書士の専門分野でございます。互いに協力して解決策を考えていきます。
【2.特定相続人への承継の確定】
特定の相続人に相続させたい、あるいは特定の相続人には相続させたくない、というご要望を解決するための相続対策です。
「遺言」を書いておくことによって、お亡くなりになった後の遺産の行き先を決めることができます。
【3.リスク対策】
元気なうちは良いのですが、高齢になると自宅や生活費の管理も難しくなってくる場合があります。自宅を処分して高齢者施設に入居することもあると思いますが、施設に入らなければならない状態で、自力で自宅売却のために行動することは、現実的に無理だと思います。
そこで、戦前まで行われていた隠居制度のように、隠居して後継者に資産管理の立場を譲る、という考え方はいかがでしょうか。もしもの場合に備えて、元気な世代に資産管理を任せるのです。下のメニューにある「家族信託」などが代表的な方法ですが、ケース・バイ・ケースでさまざまな方法が考えられます。
ご依頼いただく場合に、その前提となるご相談については相談料をいただいておりませんので、どの手法を採用するのか、じっくりと一緒に考えてご提案いたします。
家族信託
高齢になってくると、法的な意思能力が認められず、売却ができなくなることがあります。
しかし、信託を使えば、財産の管理も売却も、後継者に任せることができます。
登記上の名義は変わるのですが、財産価値そのものは移転しないので、譲渡に関する税金はかかりません。
また、確定的に財産が移転するわけではないので、元々の所有者の意向で、いつでも戻すことができます。
つまり、もしものときに備えることができ、また簡単にやめることもできる点で、いままでにない使いやすい手法だといえます。
信託が使われる事例
- 高齢者の自宅や生活費の管理
- 高齢者や未成年者の収益物件の管理
- 事業の承継
また、個人事業の承継にも活用できます。
信託では、いつでも戻れる点が大きなメリットです。後継者の力量を試すのに、とても使いやすい制度だと思います。
→ ご費用についてはコチラ
不動産賃貸
賃料不払いや契約内容チェック以外にも、建て替えに関する事業計画の妥当性など、不動産賃貸業について、さまざまな内容のご相談に乗っております。
不動産賃貸オーナーからよく受けるご相談は、賃料不払いへの対応です。
ケースによって、解決方法は次の2通りに分かれます。
- 賃借人との交渉により、支払いを再開するケース
- 立ち退きとなるケース
これは正解が一つではないと考えています。賃料が不払いとなる原因はさまざまですが、何かしらの事情があります。
その事情を把握し、改善可能性についても、相手方をよく調査したうえで、対応策を練らなければなりません。
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不動産登記
不動産の所有者(持ち主)を変える手続きです。
やり方によっては多額の税金が発生するため、資産の評価や手続き方法の選択などが必要になってきます。
当事務所では、そういった相談に関する費用も手続き費用に含まれております。
住宅ローンを組むと、自宅には抵当権が設定されて登記されます。
完済すると、金融機関から抵当権抹消書類が渡されますが、この場合、金融機関側で抵当権抹消の手続きをしておりませんので、お客様が手続きをする必要があります。
登記上、抵当権が残っていても、法律上は抵当権は消えておりますので、放置しておいても困ることは、当面はありません。
しかし、自宅を売却する場合、抵当権がついたままでは買い手がつきません。
そして、そのときになって、金融機関から受領した書類を扮していた場合は面倒です。法律上、再発行できない書類もあるからです。
ですから、お早目の手続きをお勧めいたします。
なお、このように放置していたためにお困りの場合にも、当事務所ではご相談を受け付けております。
「親から子への売買・贈与」では、相続対策も含めてお手伝いいたします。
不動産業者を通さず、知人間で売買の話がまとまった場合でも、契約書の作成からお手伝いいたします。
借金問題、債務整理
借入金が増えすぎて支払いにお困りの方のご相談に乗ります。
【進め方】
- 借り入れ状況の調査
- 家計の収支の調査
- 家計の立て直しの検討
- 債務整理の方針の検討
- 手続きの実行
しかし、我が国には社会保障制度もあり、お金の問題というには解決できる、と希望を持っていただきたいです。
それ以上に大切なのは、解決した後の生活、人生です。同じ過ちを繰り返さないためにも、家計の立て直しや今後のライフプランについてのご相談にも乗るようにしております。
法的な手続きによらず、債権者との交渉を主とした解決方法です。
破産のように、お持ちの財産を失うことが避けられ、より柔軟な解決が望めます。
免責決定を得て、原則としてすべての負債をなくすことができます。
また、すべての財産を失うイメージがあるかと思いますが、生活に必要な一定の財産は持ち続けることができます。
ごく普通の家庭にあるような家財道具は、ほとんど失うことはありません。自動車のような高価に見えるものでも、使い続けられるケースを多くみております。
任意整理では返済が難しい場合、個人再生を利用すれば大きく債務を減額できます。
また、次の場合のように、破産では失われてしまう財産も残すことができます。
【住宅ローンがある方】
住宅ローンが残っている場合によく使われます。
住宅ローンの支払い条件を変更するとともに、他の借金を整理する手続きです。
【個人事業主の方】
個人事業主の場合、事業用資産を失ってしまうと事業が続けられなくなってしまいます。
しかし、個人再生では事業用資産を持ちながら、事業を続けながら行うことができる手続きです。
法人・事業者のお客様のメニュー
企業法務
【契約トラブルを防ぐために】
契約上のトラブルなどの相談を受けることがあります。
トラブルになりやすいのは、契約上の取り決めがはっきりしないケースです。
その場合、一方の当事者は「契約通りやってくれない」といい、他方の当事者は「契約通りやった」と考えているなど、互いの主張が食い違ってきます。そして事実ははっきりせず、法的な判断も難しいため、思うような解決ができないということが起こりがちです。
こうしたトラブルが起こらないよう、契約書を整備するお手伝いをしております。
【不採算案件の受注を防ぐために】
また、現在の基本契約書が原因で、利益の出ない受注をしている企業も見受けられます。
これは、契約書本文のチェックだけで防ぐことは難しく、お客様の社内の業務フローをビジネスモデルの特性から把握する必要があります。
そのうえで、御社に合った契約上の仕様を決めていく必要があります。つまり契約書本文以外の仕様書や打合せ書類も重要となってくるのです。
当事務所では、中小企業診断士とMBAを持ち、事業再生案件に関与しておりますので、法的な問題だけでなく、業種別の特殊性やビジネス上の問題になりやすいポイントにも着目して、利益の改善のための契約書チェックを行います。
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会社・法人の設立、創業支援
会社、法人の設立では、設立登記だけでなく、設立後の戦略も踏まえ、どのような法人を選択すべきか、使える融資・補助金・助成金制度等のご相談にも乗っております。
また、多くの利害関係者が絡む場合には、法人設立だけでは利害関係の調整が難しいケースが多いので、法人制度以外の組織制度を併用するとともに、その内部規約を作成するお手伝いもしております。
研究会やサークルのような任意団体の組織づくりについても、ご相談ください。
【融資申請の支援】
融資を受けるには審査があります。
当然ですが、資金が必要な理由や使途、今後の返済可能性をきちんとアピールする必要がります。
金融機関は組織ですので、目の前の担当者に口頭で主張しても、あまり意味がありません。大切なことは、それを書面化することです。
必要な書類は、形式的なものはどの会社も似たり寄ったりですが、本当に重要なことをアピールするには、会社の実情によってさまざまな工夫を凝らす必要があります。
また、無理な借入れをしたために、返済できなくなるケースも多く目にしてきました。
返済計画は安全に、保守的に考える必要があります。また借り入れ後の資金管理や利益管理がおろそかなために、資金繰りに窮することもあります。
資金管理、利益管理についてもご支援いたします。
【補助金、助成金申請の支援】
国や自治体などが実施している補助金や助成金には、さまざまなものがあります。
主に、次のような場面に有効な制度が多く用意されています。
- 創業
- 商品・サービスの開発
- 生産性の向上
- 販路開拓、集客などマーケティング
- 人材採用や労働環境の改善
- 事業承継
補助金制度のほとんどは、審査を受けて採択される必要があり、申請すれば必ず受けられるものではありません。
採択率もそう高いものではありませんので、しっかりとした書類を準備する必要があります。
重要なことは、自社の強みと課題を分析したうえで、補助を受けることでその課題を解決するストーリーを文章や図表、数値計画などによって行政にアピールすることです。
単に資料を揃えればよいわけではなく、ご自身の会社のことを分析し、今後の経営計画をつくる必要があるのです。
これは大変な作業ですが、この作業を通じ、会社の経営そのものが変わる大きなきっかけにもなります。
その効果はお金に代えがたいものです。補助金でお金を得る以上のメリットがありますので、後継者育成や幹部育成に活用してもよいと思います。
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会社・法人の登記手続き
登記は「通ればOK!」を誤解されている方が多いのですが、その考え方は危険です。
登記所では「形式的審査権」しか有しておりません。つまり、書面上問題なければ、書面からは判別できない違法なものな点があったとしても、登記できてしまうのです。そして、通してしまった登記所は、その責任を取ってくれません。「形式的審査権」しか持っていないからです。
例えば、最近みかける「バーチャルオフィス」の中には、問題のあるケースがあります。
郵便物が受け取れ、電話代行もあり、とても便利なサービスです。しかし、ここに「本店所在地登記」をすることが問題となるケースもあります。
内部的に指揮命令が発せられ、事業を統括し、外部的にも事業活動の中心として現れる実態を有していなければ、商法上、本店んとは認められません。
そして、それを無視して、まったく実態のない場所を住所地として登記するのは、公正証書原本不実記載等罪に該当し、違法です。
「登記は意外と簡単に通ってしまう」ため、かえって非常に難しい点があります。
登記の書式などはネット上で簡単に手に入る時代ですが、本当に難しいのは、「登記のやり方」ではないと考えています。
「何を登記するか?」であったり、「登記すべきかどうか?」であったり、登記手続きに入る前段階の検討が、とても重要です。当事務所では、親身になって一緒に検討するお手伝いをしております。
【役員の変更】
登記手続きだけでなく、役員の選任や、役員ポストの設定、組織構造についてのご相談もお受けしております。
役員に選任されると、その方に会社が支払うのは給料から役員報酬に変わります。ただし実際の役割・責任により給料部分と役員報酬部分に分けることもできます。
また、登記できる役員は取締役、代表取締役、監査役など会社法上の役員です。一方、執行役員のように、対外的には役員のようにみえるものの、登記されない役員も存在します。
単に「登記できる」「できない」という問題だけでなく、社内の地位はもちろん、対外的な責任においても異なるものです。
株主と経営陣のパワーバランスも変わってきますので、役員の変更には慎重な判断が必要となります。
【事業目的の変更】
登記事項としての事業目的については、何のためにこの制度があるのかをよく考える必要があります。
この事業目的は、定款記載事項です。株主が出資し、その出資金の使途を明確にするために、定款に事業目的を規定します。つまり、資金の使い道を限定することが主眼といえます。
中小企業の多くは、多くの株主を募って資金調達するのではなく、金融機関からの借入れを行っています。したがって金融機関が疑似的な出資者といえます。
実際、金融機関は貸出先の企業の資金使途については非常に注意深く見ています。したがって、事業目的はシンプルに、その会社の実態にあった内容が記載されるべきです。
これは一例にすぎません。金融機関は、ほかにも登記簿から多くの判断をしています。
また、登記簿を取引先に提出することもあります。ここでは主に与信審査が行われているわけですが、審査する側の担当者の知識や考え方などに大きく左右されやすく、金融機関以上に難しいところがあります。
さらに、登記上の事業目的はだれが見てもわかる内容でなければならない、と登記所では審査をしますので、審査に通る表現を工夫しなければなりません。
このように、事業目的を変更する場合には、さまざまな方向から、慎重な検討が必要となってきます。
【本店移転】
最近みかける「バーチャルオフィス」の中には、問題のあるケースがあります。
郵便物が受け取れ、電話代行もあり、とても便利なサービスです。しかし、ここに「本店所在地登記」をすることが問題となるケースもあります。
内部的に指揮命令が発せられ、事業を統括し、外部的にも事業活動の中心として現れる実態を有していなければ、商法上、本店んとは認められません。
そして、それを無視して、まったく実態のない場所を住所地として登記するのは、公正証書原本不実記載等罪に該当し、違法です。
どこまでがOKで、どこからが違法なのか? すでに登記してしまった場合には、どうすればよいのか、などについても、会社の実態によって異なってきますので、個別にご相談に乗ります。
定款の整備や活用についてのお手伝いをしております。
- 法改正に合わせた変更
- 紛失した定款の復元
- 事業承継や事業別管理制度への定款の活用
なかでも種類株式を活用すれば、さまざまなことができるようになります。
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